大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)889 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士志方篤、同磯崎良誉、同溜池肇の上告理由第一点について。

しかし、記録に現われた本件訴訟の経過に徴すれば、上告人は、被上告人らの所

論主張事実を認めて争わないとした原判示を是認できるから、所論は採るを得ない。

同第二点について。

しかし、原判決並びに原判決の引用した第一審判決の所論判示(就中被告自身を

買受人とする趣旨において買取方を申入れたことが窺われる旨)は、その挙示の証

拠関係に照しこれを肯認できないことはないから、所論の違法を認めることはでき

ない。

同第三点について。

しかし、原判決の趣旨とするところは、被上告人の解約の意思表示は、借家法の

規定により無効であり、従つて、法定の更新により判示賃貸借は継続しているもの

との事実を上告人の利益において推定したものと解されるから、これを明らかに判

示しなかつたからといつて、原判決に影響を及ぼすべき法令違背があるとはいえな

い。

同第四点について。

しかし、Dは、原告(被控訴人、被上告人)らから昭和三元年一二月一三日原告

主張のような催告書の送達を受けたことは、被告(控訴人、上告人)の認めたとこ

ろであることは、原判決の引用した第一審判決の事実摘示に明記するところであつ

て、同判決理由に通知とあるのは、右の争ない送達をも含む趣旨と解するのを相当

とする。それ故、所論は採ることができない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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